(英文名称)
第1条 この会の英文名称は,TOKYO SOCIETY OF ARCHITECTS&BUILDING ENGINEERS と する。
(支 部)
第2条 原則として、正会員30名以上が住所又は勤務場所を有する地域には,ブロック毎に各支部を設置することができる。ブロック名、支部名称及び管轄区域は、別表に掲げるとおりとする。ただし,支部の会員は本会会員に限る。
2 本条によるほか、支部に関し必要な事項は、別途「支部規約」に定めるものとする。
別表(29支部及び6ブロックの区域)
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ブロック名
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支部の名称
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支部の管轄区域
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| (1)中央ブロック |
千代田支部
中央 支部
* 港 支部
新宿 支部
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千代田区の区域
中央区及び島部の区域
港区の区域
新宿区の区域 |
| (2)城北ブロック |
文京 支部
台東 支部
北 支部
荒川 支部 |
文京区の区域
台東区の区域
北区の区域
荒川区の区域 |
| (3)城南ブロック |
品川 支部
* 目黒 支部
*大田 支部
渋谷 支部
世田谷支部 |
品川区の区域
目黒区の区域
大田区の区域
渋谷区の区域
世田谷区の区域 |
| (4)城西ブロック |
中野 支部
杉並 支部
豊島 支部
板橋 支部
* 練馬 支部 |
中野区の区域
杉並区の区域
豊島区の区域
板橋区の区域
練馬区の区域 |
| (5)城東ブロック |
墨田 支部
江東 支部
葛飾 支部
足立 支部
江戸川支部 |
墨田区の区域
江東区の区域
葛飾区の区域
足立区の区域
江戸川区の区域 |
| (6)多摩ブロック |
西多摩支部
八王子支部
町田 支部
西部 支部
南部 支部
北部 支部 |
青梅市、福生市、あきる野市、羽村市及び郡部の区域
八王子市の区域
町田市の区域
立川市、昭島市、日野市、国分寺市、国立市、東大和市及び武蔵村山市の区域
三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市及び稲城市の区域
武蔵野市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市及び東久留米市の区域 |
*設置済(H18.12現在)
(会員グループ)
第3条 同一職場に会員5名以上あるところは,会員グループを設けることができる。
2 会員グループは職場内会員相互の親和協力を図り,この会との連絡を密にし,この 会の運営と発展に協力するものとする。
3 会員グループに対しては,別に定めるところにより,特典報償を与える。
(入会金)
第4条 この会の入会金は,次の通りとする。
1 正 会 員 3,000円
2 準 会 員 3,000円
3 準会員から正会員になる場合は,入会金を要しない。
2 他の建築士会の会員であった者が,この会に入会する場合は,その建築士会会員た るを証する書類を添付して入会申込書を提出するときは,入会金を免除する。
3 賛助会員たる会社(団体)で,毎年度納入する賛助会員会費1口につき1名の新入 会員を入会金免除で推薦することができる。
(会 費)
第5条 この会の会費は,次の通りとする。
1 正 会 員 年額 18,000円
2 準 会 員 年額 9,600円
3 賛助会員 年額1口 24,000円(1口以上)
4 特別名誉会員 会費の納入免除
2 正会員および準会員は,毎年度の会費を前納しなければならない。但し事情によっ ては4月,10月,の2回に分納することができる。
3 新たに入会した正会員および準会員は入会の月から月割でその年度の会費を前納す るものとする。ただし,賛助会員は,入会した年度の年額会費を納入するものとする。
(終身会員)
第6条 削除
(昇 格)
第7条 準会員であって,建築士試験に合格した者は,速かに建築士の登録をなし,準 会員から正会員に資格変更の手続きをするものとする。
2 準会員から正会員に昇格した者は,資格変更の月から月割で,その年度の正会員会 費を前納するものとする。
(会員の退会手続)
第8条 会員の書面による退会の申し出があったときは、当月末をもって退会の手続を行う。ただし、退会月までの会費を支払わなければならない。
2 会費滞納2ヵ年以上の長期滞納会員は、以後半年以内に理事会に諮って、定款第10条第2項により退会したものとみなし、退会の手続をなし、その旨を当人に通知する。
(再入会)
第9条 前条による退会者が、再入会するには、入会金の納入を要しないが、退会に至るまでの滞納会費を支払わねばならない。ただし、正会員にあっては、その納める滞納会費は2ヵ年分を限度とする。
(懲 戒)
第10条 本会の正会員が、次条の懲戒事由に該当する行為を行ったときは第12条 に規定する懲戒の対象となる。
2 懲戒処分は、会長が理事会の議決を経て行う。
(懲戒事由)
第11条 懲戒の対象となる事由は、次の何れかとする。
ア 建築士法、建築基準法等の建築関係法令に違反し、司法上若しくは行政上の処分を受けたとき
イ 本会の定款、細則または倫理規程等の規定に違反する行為があったとき
ウ 本会の秩序若しくは信用を害し、又は品位を失う行為があったとき
(懲戒の種類)
第12条 懲戒の種類は、定款に定めるものを除き、次の3種とする。
ア 文書注意若しくは戒告
イ 会員権利の一時停止
ウ 退会勧告
(懲戒の方法)
第13条 会長が第10条第2項の処分を行う場合は、事前に定款第14条第2項に規定する 「審査委員会」に諮問し、その審査結果をもとに行わなければならない。
2 「審査委員会」は、前項の諮問事項について厳正に審査し、その結果を会長に答申するものとする。
3 「審査委員会」の委員は、会長が指名し、その運営方法等については、別途定めるものとする。
(処分の通知)
第14条 会長は、前条第2項による「審査委員会」からの答申をもとに理事会に付し、その承認を経た後、文書により理由を付して当該会員に通知するものとする。
(異議申し立て)
第15条 前条により処分通知を受けた会員が、その処分に対して異議あるときは、通知を受けた日から1ヶ月以内に、会長宛て書面により、理由を付して異議申し
立てをすることが出来る。
2 会長は、前項の申し立てに理由があると認めたときは、別途「再審査委員会」を設置し、再審査を指示するものとする。
3 当該委員会が前項による再審査の結果、その処分を不当と認めたときはその旨を会長に回答し、会長は、理事会の承認を得て当該処分を取り消すものとする。
4 前項の結果については、直ちに本人宛て通知するものとする。
(委員会)
第16条 委員会は,会員をもって組織する。ただし,特に必要あるときは,会員外の専 門家を委員に加えることができる。
2 委員長は,会長の指名により定める。
3 委員長は,委員会を総括運営する。
4 委員の任期は,2年以内とする。ただし,重任を妨げない。
5 委員会は,毎年度末に,その年度内の事業概要を,またその業務を結了したときは ,その経過と成果を文書をもって,会長に報告しなければならない。
6 前項の報告書につき,理事会の承認を経たときは,その成果を会の事業とすること ができる。
7 委員会が,その意見を外部に発表するときは,理事会の承認を得るものとする。
(常置委員会)
第17条 この会の事業を分担し,その推進を図るため常置委員会をおく。
2 常置委員会の種別ならびに分担事項は,次にかかげるところによる。
| (1) 企画委員会 |
会運営の基本方針の策定等に関すること。 |
| (2) 総務・財務委員会 |
会の財務会計並びに事務局の運営に関すること,および他の分担に属さないこと。 |
| (3)制度運営委員会 |
CPD・専攻建築士制度,建築士制度に係る指定登録機関等,関係制度の調査,研究,運営に関すること。 |
| (4)事業委員会 |
講演会,講習会等事業の計画,立案および実施に関すること。 |
| (5)まちづくり委員会 |
地域のまちづくり活動を始め,応急危険度判定体制のバックアップ等,地域に密着した士会活動の推進を図る。 |
| (6)情報委員会 |
行政並びに建築全般に対する情報収集とその発信に関すること。 |
| (7)会員委員会 |
会員の品位の保持,向上,福祉並びに会員の増加に関すること。 |
| (8)建築相談委員会 |
会員並びに一般市民に対する相談業務に関すること。 |
| (9) 見学委員会 |
見学会の企画,立案および実施に関すること。 |
| (10)法規委員会 |
関係法規の調査,研究,提案等に関すること。 |
| (11)住宅問題委員会 |
住宅問題の調査,研究,提案等に関すること。 |
| (12) 青年委員会 |
青年建築士として社会に貢献すること。 |
| (13) 女性委員会 |
女性建築士として社会に貢献すること。 |
| (14)住宅建築賞委員会 |
「住宅建築賞」の計画実施に関すること。 |
3 常置委員会に副委員長をおくことができる。
(会報及び出版物)
第18条 この会は,毎月1回会報を発行し,これを会員に配布する。
2 この会は,委員会の成果,その他この会の目的達成に必要と認めた刊行物を出版し ,会員および会員外に頒布して,建築士の技術向上ならびに業務の進歩改善に努める。
(予 算)
第19条 収入,支出の予算は,これを大科目,中科目,小科目に区分する。
2 収支予算案の編成は,理事会で決定する。
3 予算の流用は,小科目については,会長の承認を得て,これを執行することができ る。
(収入支出の執行)
第20条 収入支出は,専務理事がこれを執行する。ただし,予備費の支出は,会長の承 認を要する。
2 四半期ごとに収入支出の会計状況ならびに貸借対照表を作り,これを理事会に報告 しなければならない。
(公印の保守)
第21条 公印(会長職印および本会印)の管理責任者は,専務理事とする。
2 管理責任者は公印の保守および押印の事務を行う。
3 管理責任者は,業務上特に必要あると認められるときは,管理責任者が指名した職 員に,事務の範囲を限定し,これを行わせることができる。
(会計簿)
第22条 会計の収支原簿および証憑書類は,担当理事の押印を得て,これを保存しなけ ればならない。
(暫定予算)
第23条 毎事業年度の当初における,4月および5月に要する経費の暫定予算は前年度 の予算を踏襲する。
2 暫定予算は,当該年度の予算が成立したときは失効するものとし,暫定予算に基づ く支出又はこれに基づく債務の負担があるときは,これを当該年度の予算に基づいてな
したるものとみなす。
(事務局職制)
第24条 事務局に事務局長を1名置く。
2 局に事務局次長1名および主幹若干名を置くことができる。
3 次長は局長を補佐し,局務を分担する。
4 主幹は局長又は次長の指揮を受け所定の事務事業を分掌する。
(会議の議事録)
第25条 総会および評議員会の議事は,決議録を作成し,議長および議長の指名する出 席者2名が押印の上,これを保存する。
(細則に伴う規定の設定,改廃)
第26条 この細則の施行に必要な規定の設定および改廃は,理事会の議決を要する。
附 則 第5条による会費の変更は,昭和59年月1日から実施する。
附 則 第4条による正会員入会金および第5条による正会員会費の変更は、平成8年4月1日から実施する。
附 則 第4条による準会員入会金および第5条による準会員会費の変更は,平成10年4月1日から実施する。
附 則 第17条による常置委員会の変更は,平成10年10月1日より実施する。
附 則 第2条による支部の変更は,平成12年3月27日より実施する。
附 則 第10条から第15条までの規定は,平成18年11月22日より施行する。
附 則 第8条による会員の退会手続及び第9条による再入会の変更は、平成20年3月26日より施行する。
附 則 第17条2項による常置委員会の変更は,平成20年10月1日より実施する。
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