社団法人 東京建築士会

社団法人東京建築士会会員倫理規程


  社団法人 東京建築士会 制定
  平成18年11月22日 理事会承認




  社団法人東京建築士会(以下「本会」という。)は、建築士としての社会的使命と職責
  の重大性にかんがみ、本会会員(以下「会員」という。)が遵守すべき事項を、 以下の
  とおり定める。
  1. 法令等の遵守と品位の保持
    会員は、建築士法をはじめ関係法令・定款などを遵守し、高い品性とモラルの保持・向上に努める。
     
  2. 知識および技能の維持向上
    会員は、常にまちづくりや建築等に関する知識および技術の研鑽に励み、技能の維持向上に努める。

  3. 相互の信頼と協力
    会員は、相互に信頼し合い、必要に応じ他の専門家の協力を得て、業務を遂行するよう努める。
     
  4. 秘密の保持
    会員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
     
  5. 説明責任
    会員は、依頼者に対し、その業務に関する十分な説明を行い、理解を得るよう努める。
     
  6. 情報の開示
    会員は、建築士としての業務実績、業務範囲および業務能力などを示す情報開示に努める。

  7. 地域社会への貢献
    会員は、地域の歴史・文化を守り、良好な景観の形成、環境の保全など、地域社会に貢献するよう努める。


社)東京建築士会 TEL 03-3536-7711 (月〜金 9:30〜17:30 土・日・祭日は除く)
〒104-6204 東京都中央区晴海1-8-12 オフィスタワーZ棟 4階

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