| ■建築士法は世界に誇れる法律=設計監理業務に特化しない建築技術者法= |
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建築士法では、建築の設計・工事監理を行う技術者は建築士でなければならないと定めていますが、欧米のアーキテクト・ロウと異なり、設計監理業務に特化した法律ではありません。士法の第1条に「設計・工事監理等」とあるように、広く建築に従事する技術者法であり、建築士は、建築全般に渉り広い知識、技術と社会貢献の倫理を備え、日本の建築の質の確保と向上に活躍しています。 |
| ■建築の多様性=建築士への社会・発注者からの要求の変化= |
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人間が生活するには「建築・まち」が必要条件です。 この条件は社会の進歩、変化により常に変わってきています。例えば30年前には建築物に駐車場が必置条件になって来ようとは、予想されませんでしたし、都市の高層建築物も、今では珍しくありません。 現在、どのような建築でも、社会.発注者、使用者からの要求は複雑多岐に渉るため、建築士はこれらの要求にこたえるだけの知識・技術・技能を備えることは当然であり、社会もそれを期待しています。 |
| ■建築士法第22条=建築士に課せられる努力義務= |
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建築士法第22条には「建築士は必要な知識と技能の維持向上に努めなければならない」と規定されています。建築が単体だけに主体性があった時代には、建築士は自己の日常業務関係程度の習得で建築士法第22条に適合で
きましたが、現在、それだけでは社会の要請と期待に応えることはできなくなりました。 |
| ■建築、まちづくりは専門家の協同の時代=良質なものづ<りのために= |
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建築士にとって、個人で日常業務の周辺のみの研鑽で良しとされる時代は終わりました。今や建築・まちづくりは、それぞれの分野の専門家が良好な協同態勢を組まない限り、良質の確保ができなくなっております。そして、それぞれの専門家が協同する相手の業務を理解して、はじめて「良好な協同と良質なものづくり」ができる時代となっています。 |
| ■建築士会の役割=技術・技能向上のためのプログラムの提供= |
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良質な建築を社会に提供する使命をもった建築士個々人に、建築士法第22条に即した技術、技能の向上のためのプログラムを提供することが、建築士会の第一義的役割です。これに対応して継続能力開発制度を研究し、体
系的プログラムを発表しました。 欧米では専門職のために「Continuing Professional Development(略してCPD)」というプログラムが、幅広く行われております。日本でも医師、コンサルタントなどの団体が、この制度を相当早くから展開しています。 |
| ■継続能力開発(CPD)制度とは=研修プログラムと社会への情報開示= |
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建築士会が、先ず、研修内容認定機関を建築士会会員と会員外の有識者で編成します。 その機関で、建築士が研修すべき内容の大綱を決定し、その内容の評点を決めます。例えば、「建築士の集い」に出席すれば「何単位」、日常業務であるプロジェクトに従事すれば「何単位」などを定めます。 建築士は、前述のように自分の技能、技術を向上させる意欲を持った人が、自発的に、この制度に登録し、1年間で一定の評点をクリアすべく、努力を重ねるのです。この成果は、貴重な本人の財産となるでしょう。 建築士会はこの研鑽に十分対応すべく、広い分野に渉る多くのプログラムを提供します。また、建築士の研鑽成果を社会に向けて、情報を開示します。 CPDで研鑽を積んだ建築士は、「技術・技能・倫理の面で信用できる人」であるとの社会的評価が得られる。これこそが、この制度の終局の目的です。
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