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種 類
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内 容
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| 会員の権利や特典を教えてください。 |
会員の権利や特典について |
| 入退会・変更について |
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| 東京建築士会について |
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| 建築士資格について
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| イベント・催しものについて
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| コンペについて |
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| 制度利用について |
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| 社会貢献について
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| 刊行物について
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| 各種サービスについて |
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| 委員会活動等について
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| ■問合わせ先 |
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| ■会員の権利や特典について |
| 会員の権利や特典について |
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| ■入退会・変更について |
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質 問
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回 答
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| 入会方法を教えてください。 |
建築士の方は,どなたでも入会できます。
(1)会員種別は次の三種類です。
正会員(一級・二級・木造建築士の資格を持つ方)
準会員(将来,建築士になろうとする方)
賛助会員(個人又は団体でこの会の事業に賛同する方)
(2)年会費
・年会費は4月より翌年3月までの1年間分となります。
・年度の途中入会の際は,入会月より翌年3月までの月数×月額で計算されます。
入会金は途中入会でも 3,000円です。賛助会員の入会金はありません。
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種別
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入会金
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年会費
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月額会費
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| 正会員 |
3,000円
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18,000円
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1,500円
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| 準会員 |
3,000円
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9,600円
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800円
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| 賛助会員 |
−
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24,000円
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−
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(3)入会方法について
1)本会事務局にて直接申込する場合
・備え付けの入会申込書に記入のうえ、入会金・年会費を添えて事務局窓口にてお手続き下さい。
・インターネットから入会申込書をダウンロードし、入会金・年会費を添えて事務局窓口にてお手続き下さい。 入会申込書はこちらから
2)郵送による申込みの場合
a.郵便振込 指定の郵便振込用紙にて入会金・年会費をお振込の上、別途入会申込書を本会事務局宛にご郵送ください。
b.現金書留 現金書留封筒に、入会申込書と入会金・年会費を同封の上、本会事務局宛にご送金下さい。
C.銀行振込 銀行振込をご希望の方はご連絡ください。指定振込先口座をお知らせ致します。
(4)入会説明
a.入会手続後(正式な入会は、直近の理事会承認後となりますが、入金が確認され次第、入会手続きは完了となります。)、各種保険案内、会員名簿、会報、会員証等をお送りします。なお、会員証の有効期限は年度末となっておりますが、入金された会費の引当期間とは一致しておりませんのでご了承ください。
・正会員・準会員の場合は、入会希望月より会費を充当し会誌を送本します。
剰余分(4月以降の会費)は翌年度に繰り越します。翌年度の会費は剰余分を差し引いた金額を請求いたします。
・賛助会員の場合は、年度初めの4月から会費を充当し、会誌は4月に遡って送本します。
b.次年度につきましては連絡がない限り、自動継続とさせていただきます。
例年3月中旬に会員証・会費請求書をご送付させていただきます。
C.会員名簿の掲載指定(項目削除等)もご指示ください。
(5)会費自動引き落とし制度
本会では、「郵便振替」での会費納入と併用して、普段ご利用の金融機関(ゆうちょ銀行も利用可能)の口座より会費引落が出来る「銀行口座自動引落」のご利用をおすすめしております。
会費のお支払いには銀行口座自動引落し制度が便利です。(次年度会費よりご利用ください)
毎年4月6日(金融機関休日の場合は翌日)が引落日です。
この制度は、初回の手続きだけで、毎年金融機関へ出向く手間や時間が節約でき、会費納入
の忘却や 記憶違いによる会費未納が防げます。通帳には「ケンチクシカイカイヒ」と印字されます。
(6)会報発送について
会報は毎月10日前後に着くように指定勤務先又はご自宅にご送付させていただきます。
(入会申込書の希望送付先欄に○印をご記入ください。)
(7)本会登録内容等の変更について
住所・勤務先等の変更につきましては、必ず「異動連絡届」にてご連絡ください。
尚、「建築士免許登録」の変更届は、本会異動届とは別に必要となります。
会員の種別・資格・会費・権利の詳細は定款・細則に定められています。
倫理規程・綱領とあわせて、入会前に必ずご一読ください。
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| 会費の優遇について(グループ会員制度) |
同一の職場に5名以上の会員が居て、「グループ幹事」がお世話していただけるところは、グループ会員制度をご利用いただけます。
この制度は、会員の職場内における親睦、協力をはかるとともに会費納入を容易にし、本会の健全な運営を助長することを目的としています。
グループ登録者の会費支払い方法は以下のようにお願いいたします。
・4月入会者は入会金(3,000円×0.5)+年会費(18,000円×0.9)を「グループ幹事」へお支払いください。
・4月以外の入会者は入会金(3,000円×0.5)+会費〔1,500円(月額)×入会月より翌年3月までの月数×0.9〕を 「グループ幹事」へお支払いください。
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| 住所等変更について |
会報はクロネコヤマトメール便にてお送りしております。郵便局だけでなく、必ず本会へ住所変更の届け出をしてください。住所変更は毎月20日頃までに提出されたものが、翌月の会誌等の発送先に反映されます。
送り先・送付住所は、ホームページから「異動連絡届」をダウンロードして、本会宛FAXかメールにてお送り下さい。 会員「異動連絡届」はこちらから
会報の送付先住所を自宅に指定される場合は、気付まで正確にご記入ください。
また住所変更を行なわないで、住所不明で請求書が届かない場合は、最終的に「みなし退会」になることがあります。 住所変更後、会報が届かない場合には、再度事務局までご連絡願います。
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| 会誌が届かなくなった |
会費未納のまま8ヶ月を経過しますと会誌などの発送が停止されますので、発送が停止される前に会費をお支払いください。
また、会費入金が確認されますと該当する月から会誌の発送が再開されます。
ただし、会誌停止中の会費を完納されても、停止中の会誌はさかのぼって送付いたしません。
発送されなかったバックナンバーの会誌を希望される場合は会員担当までご連絡ください。
また、翌々年9月末でなお未納の場合は、定款第10条2項の規定により会員の資格を失い、細則第8条の2の規定により、理事会に諮って「みなし退会」の対象となります。理事会に諮って「みなし退会」となります(細則第8条の2)。名簿が理事会に公表され、非常に不名誉なことですので、長期会費滞納にならないようご注意ください。 |
| 会誌は不要なので送付しないで欲しい、そのとき会費の割引はありますか。
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連絡いただければ会誌の発送を停止いたします。 ただし、会誌の送付を停止しても会費の割引はありません。
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| 海外に長期出張するのですが、休会制度はありますか。 |
休会制度はありません。会誌等を勤務先へにお送りいたしますので、そちらからの転送になります。
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| 会費請求書の発行時期はいつですか。 |
会費は毎年3月初旬に翌年度分の請求書をお送りいたします。
会費は前納制となっております。できるだけ3月中にお支払いを済まされますようお願い致します。
(ただし、事情によっては、4月、10月の2回に分納することも可能です。)
尚、会費領収書が必要な方は事務局まで御連絡願います。
前年度の途中に入会された方は、調整された金額を請求いたします。
本会では、「郵便振替」での会費納入と併用して、普段ご利用の金融機関(ゆうちょ銀行も利用可能)の口座より会費引落が出来る「口座自動引落」のご利用をおすすめしております。
ぜひ手続きくださいますよう、ご案内申し上げます。
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| 会員証の再発行はできますか |
会員担当まで会員番号、会員名、会員証再発行の旨をご連絡ください。 |
| 退会したいのですが
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都合により退会を希望される場合は、退会処理の間違い防止のため必ず書面(FAX又はハガキ、メール等)にて、退会の旨・会員番号・氏名・退会月等を明記の上、下記事務局へ届け出てください。
また、退会月までの未納会費合計額がある場合は、退会精算金が必要となります。(細則第8条)
一年未満の退会精算金の算出方法は以下のとおりです。
退会精算金= 会費月額1,500円×滞納送本月数
一年以上の退会精算金の算出方法は以下のとおりです。
会費精算額=年会費18,000円 + 会費月額1,500円×滞納送本月数
※年度途中の精算金は、会費未納後における『建築東京』が送付されていた期間となります。
CPD制度に参加されている場合等の会費以外のご請求が含まれている場合には、精算金額が上記とは異なります。
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| ■東京建築士会について |
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質 問
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回 答
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| 建築士会とは? |
建築士会とは、建築士法第22条の2によって認められた建築士「建築のプロフェッショナル」たちによる都道府県毎に設立された公益法人です。
その会員には、教員、行政職員、設計者、施工者など、職種や立場も異なりながらも、それぞれの分野で「建築物」の質を高め、より安全で、より快適な住環境を提供する専門家達による資格者団体です。
建築士会は「建築士のネットワーク」の中心にあるキーステーションです。
建築士は、建築士法(昭和25年7月1日施行)に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理・施工管理及び建築行政に携わる「建築のプロフェッショナル」です。
その資格は、国家(知事)試験により、国や都道府県から与えられています。
建築士は1級・2級・木造の3つの資格に分けられており、建物の規模・用途・構造に応じてその業務範囲が決められています。
建築士は、建築工事に必要な設計図書の作成や設計図書のとおりに工事が行なわれているかを確認する工事監理を行ないます。
また、改正建築士法により一定の建築物については高度な専門能力を有する構造設計一級建築士や設備設計一級建築士が関わることが義務付けられることになりました。建物の設計を依頼する時にはそれらの建築士が関わるべき建物かどうか、どのように関わるのかを確認する必要があります。
改正建築士法により、建築士名簿の閲覧ができるようになりました。
一級建築士については、社団法人日本建築士会連合会及び各都道府県の建築士会で見ることができます。
二級建築士及び木造建築士については、都道府県または都道府県が指定した建築士会等の機関で見ることができます。
建築士名簿では、建築士の氏名、登録番号、登録年月日、法定講習の受講履歴等が閲覧できます。
日本建築士会連合会とは、昭和27年に都道府県ごとに設立されている建築士会をもって組織し、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進に寄与することを目的に設立された社団法人です。
建築士法第22条の2(建築士会及び建築士会連合会)
建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2.建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。
(建築士法 抜粋)
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| 東京建築士会の歴史について |
大正3年,建築士懇話会がつくられて以来戦前戦後にかけて様々な経緯を経ながら,先輩諸氏のたゆまぬ努力により成立した建築士法は,昭和25年7月から施行される運びとなりました。これに伴い建築士の登録が始められ,その後建築士の団体やその組織のことが問題となってきました。
このような社会的背景をもとに,各地方ごとに建築士会設立の機運が盛り上がり昭和27年には東京都の建築士会が設立されました。
その設立趣意書の内容を引用します。
「昭和25年7月1日施行の建築士法に基づいて,わが国建築技術者の資格が法的に確立してここに1年半,既に建築士の資格を得た者が6万数千名に達した。建築士制度の成果については社会の充分な理解と支持が必要であるが,この理解と信頼を得るには個々の建築士の努力が必要なことは勿論である。また全建築士の協力によって業務上の連結と相互の啓発研磨が得られれば,一層この目的の達成に便宜と向上があることも自明である。東京においては,既に登録を了した建築士は3,000余名を数えるに至ったので,ここに有志相はかって東京建築士会の設立を提唱する。
建築士諸賢の賛同を得て建築士会を設立して,建築士の業務の適正と技術の向上を心掛け,品位の保持をはかるとともに,建築士制度の普及宣伝と改善進歩に努め,もってわが国建築文化の進展に貢献しようとするものである。」
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| 東京建築士会歴代会長・理事・評議員・常置委員会委員 |
| 1952年2月16日 |
初代会長 中村 傅治 |
| 1956年5月26日 |
二代会長 石井 桂 |
| 1968年5月7日 |
三代会長 古茂田甲午郎 |
| 1974年5月16日 |
四代会長 堀井 啓治 |
| 1978年5月10日 |
五代会長 太田 和夫 |
| 1982年5月20日 |
六代会長 成田 春人 |
| 1986年5月31日 |
七代会長 熊谷 兼雄 |
| 1989年5月31日 |
八代会長 清家 清 |
| 1993年5月31日 |
九代会長 菊竹 清訓 |
| 1998年5月11日 |
十代会長 向井 覺 |
| 2000年6月1日 |
十一代会長 青木 三郎 |
| 2005年5月31日 |
十二代会長 田中 順三 |
| 2007年5月31日 |
現 会長 三井所 清典 |
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| 法改正への取り組み |
法規委員会が中心となって集約した主な意見(国交省ヒアリング、東京都意見 他) |
| 予算を教えてください |
平成22年度収支予算書平成22年度(平成22年
通常総会において成立) |
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| ■建築士資格について |
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質 問
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回 答
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| 建築士制度の改正について |
NEW免許証の提示義務に伴い、携帯可能なカード型の「免許証明書」が発行されることになりました。
平成20年11月28日から「建築士法」が改正され建築士等に対する罰則等が強化されました。
(建築基準法第98条〜第106条、建築士法第35条等)
・構造規定違反等の重大な違反について最高三年以下の懲役または三百万円以下の罰金を科せられます。違反者が法人である場合の罰金の額は最高1億円となりました。
・委託者(建築主等)への説明責任 (建築士法第18条第2項)
建築士は、委託者に対し設計の内容に関して適切な説明を行うように務めなければなりません。
・処分を受けた建築士の氏名の公表 (建築士法第10条第5項)
・建築士の名義貸しの禁止(建築士法第21条の2)
名義貸しは、資格制度を実質的に形骸化させる悪質な行為であり、従来は不誠実行為として行政処分の対象で ありましたが、法律上、明文的な禁止規定はありませんでした。
今回の法改正では、明確な禁止規定がおかれ、違反した場合は行政処分のみならず罰則(一年以下の懲役または百万円以下の罰金)が摘要されることとなりました。
・違反する行為について指示したり、相談に応じてはいけません。(建築士法第21条の3)
・禁固刑以上を受けたら業務停止処分 (建築士法第10条第1項)
建築関係法令違反のみならず、飲酒運転等で禁固刑以上の刑に処せられたときにも、免許取消し、又は期間を定めた業務停止処分の対象となります。
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| 建築士定期講習について |
・建築士会は、登録講習機関との共働による「建築士定期講習(建築士法第22条の2による義務講習:3年に1度)」を実施しています。
平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所に属する一級・二級・木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習(建築士法第22条の2)の課程を修了することとされています。なお、経過措置として、現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成23年度中(平成24年3月31日まで)に最初の建築士定期講習の課程を修了すればよいこととなっております。
平成22年度の案内(年4回開催予定)を掲載しています。
23年度は大変な混雑が予想されますので、22年度中の受講を是非お勧めいたします。
<参考>
管理建築士講習・建築士事務所の登録申請先
登録されている建築士事務所の情報については、各都道府県の登録担当窓口または都道府県知事から指定を受けた建築士事務所協会で見ることができます。
事務所の業務の概要、事務所に属する建築士の氏名等が閲覧できます。
さらに設計などを委託しようとする建築士事務所においては、建築士法に基づき、求めに応じて開示すべき書類を備えています。建築主は、契約の前に確認しておきましょう。
(社)東京都建築士事務所協会(新宿区)
TEL 03-5339-8288(代表) TEL 03-5339-3337(登録センター)
ホームページ:http://www.taaf.or.jp/index01.html
詳しくはホームページをご覧下さい。
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| 建築士(1・2級・木造)免許登録・変更手続きについて |
・平成20年11月28日から、東京建築士会が、一級建築士の申請受付窓口となりました。
・平成20年12月1日から、東京建築士会が、二級・木造建築士の申請受付窓口となりました。
(東京都では、平成21年4月から、二級・木造建築士の「免許証(免許証明書)」が、『顔
写真入り携帯型(カード)免許証明書』に変わりました。)
一級建築士や東京都登録の二級・木造建築士の免許申請(新規、変更、再交付、書換え)、
住所等の変更届建築士名簿の閲覧、登録証明書発行等の申請方法や必要書類のダウンロー
ド等の総合案内を掲載しています。
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| 一・二級・木造建築士試験受付・実施等について |
一・二級・木造建築士試験の申し込み受付から試験実施,合格発表等まで(財)建築技術教育普及センターとの業務受託により一貫して行っています。
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| ■イベント・催しものについて |
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質 問
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回 答
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| 一・二級建築士受験講習会について |
これから建築士取得を目指す方々を支援するため,経験豊富な講師陣が,充実した講義内容でバックアップしています
また、 一・二級建築士試験<学科・設計製図>受験対策参考書等ご案内しています。
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銀座建築デザイン大学
「Open College」について |
比較的取り上げられる機会が少ない内容や最新情報が得にくい課題・テーマを選んで,体験的かつワークショップ参加型のテーマを加えた連続講座を開催しています。
年間4回程開催しています。
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| 建築物見学会について |
年10件程,話題の建築物の工事現場や,一般には非公開の建築物の視察を行っています。
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| 法規研修会及び法規サロンについて |
法規委員会では,現行法令又は条例等の解釈・運用,改正部分や新たな基準への調査,研究を継続して行うとともに,会員を対象とした法改正や運用等のホットな話題を、関係者を講師に招き、質疑応答で更に理解を深める業務支援研修会を毎年開催しています。
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| 環境セミナーについて |
地球環境保全を目的とし、建築環境に関する情報を会員への発信・普及、社会への連携・提言そして研究活動を行うために、定期的に開催しています。
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| ■コンペについて |
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質 問
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回 答
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| 住宅建築賞の実施と展示会について(募集毎年1月予定) |
一戸建住宅,集合住宅,併用住宅および大規模な増改築を含め,新鮮で優れたものを応募作品の中から選び,表彰すると共に,会誌「建築東京」,その他に発表することによって,広く斯界に紹介することを目的に,毎年行われています。建築士の登竜門として入賞作品は各種マスコミの注目を集めています。
「住宅建築賞」の入賞作品を「建築士の日 7月1日(毎年)」の記念展示として行っています。(平成9年からの作品は,本会ホームページでも紹介しています。)(毎年開催)
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| 住宅課題賞の実施と展示会について(募集毎年10月予定) |
首都圏の建築系大学の設計カリキュラムの住宅課題の優秀作品を展示し,さらにその中から公開審査により優秀賞を選出しています。(平成13年からの作品は,本会ホームページでも紹介しています。)(毎年開催)
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| 設計競技「住宅セレクション」について(登録
11/1〜1/7 応募 1/5〜1/11) |
2005年「藤森照信×伊東豊夫が選ぶ住宅セレクション
vol. 1」
2008年「家の風景・風景の家 vol. 2」(審査員 塚本由晴・貝島桃代・浅井政道氏)
青年委員会では、全国の建築士会会員が参加できる分譲地等実際の敷地を想定したアイデアコンペです。
多数の入選作を選出することにより設計者の多様性を示すことを目的としたアイデアコンペを開催。
入賞作品展や,関連シンポジウム,入選作品(掲載)集の発刊等広く市民にアピールしています
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| 会員作品展(日本建築士会連合会賞)について(応募2/18迄) |
日本建築士会連合会では、会員の創意と努力に満ちた建築作品を募り、本連合会ホームページに掲載し,会員相互の技術を高めることを目的としています。
その中から特に秀でた建築作品を「日本建築士会連合会賞(以下,連合会賞という)」として,その作品の設計者である士会会員を表彰する。(毎年開催)
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| 高校生の「建築甲子園」について(連合会) |
今回のコンペ、建築の甲子園では、皆さんが育ってきた住まいと家族、地域の人々・環境との関係性についての記述やそこから生まれる建築設計を重視しています。地域の記述とすまいの提案についての比重の掛け方や表現方法は皆さんにお任せいたします。敷地設定も実際のお住まいの地域を原則としますが、皆さんの希望や期待を込めた想定のもとでの設定も可とします。
創意工夫ある提案をお願いいたします。(平成22年より)
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| まちづくり賞について(連合会)(隔年実施) |
近年、暮らしやすさを求めて、身近な地域の課題に住民みずからが取り組み解決を目指す動きが高まってきています。そのような中、建築士や建築士会は、それぞれの地域において計画、設計、施工、行政、教育など横断的な連携をすすめ、まちづくりの実践部隊として、あるいは多様な人材や組織を結ぶ役割を果たしてきています。
(社)日本建築士会連合会は、これらの建築士あるいは建築士会の活動を支援するとともに、他団体、地域との連携を強化し地域まちづくりのさらなる発展に資するため、平成9年度の第5回以降中断していました優れたまちづくり活動等の実績を評価・表彰する《まちづくり賞》を再開いたします。(平成21年)
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| ■制度利用について |
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質 問
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回 答
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| 保険に加入したいのですが。 |
・建築士会は充実した補償制度で建築士をバックアップしています。
補償制度 −業務関連から所得補償までサポート−
建築士会では会員専門の業務の設計から工事、様々なリスクに備えて、2つ業務関連の補償制度「けんばい」「NEWこうはい」をはじめ、ケガや病気で働けなくなった時、所得を補償する共済補償制度をご用意しております。
特に「けんばい」は、より多くの会員にご利用いただくため、全国建築士会会員数のスケールメリットと事故率の低さによりランニングコスト(会費+団体割引保険料)を押さえております。
■建築士賠償責任保証制度(けんばい)
平成19年6月(施行)の建築士法の改正で、閲覧対象書類に設計等の業務に係る損害賠償保険契約等の内容を記載した書類が追加されました。建築士賠償責任補償制度は、建築物の設計・監理業務上のミスで建築物の物理的滅失・毀損事故が発生し、建築物や人に被害を与えた際の賠償責任に備える補償制度です。(統括設計専攻建築士の方は、保険料が5%割引になります。)
■工事総合保障制度(NEWこうばい)
設業者の皆様をさまざまなリスクからしっかりとガードします。 建設中から工事の完成引渡し後の第三者への賠償責任補償に加えて、建設中の建物の火災や資材の盗難にも対応する建設工事補償に加入することにより、万全な補償を確保することができます。
■新所得補償プラン (平成20年10月改定)
業務中、業務外を問わず、病気またはケガにより休業(就業不能)している間の所得を、8日目から1年間を限度として補償します。団体割引20%が適用されているので掛金が割安です。さらに、オプションとして「がん」や「疾病」に対する補償をご希望によリ選択することができます。
■グルーブ保険 (団体定期保険+傷害保険)
病気や不慮の事故による死亡、ケガによって入院された場合を補償します。従業員の方に対する弔慰金や死亡退職金・災害保険金制度として利用されています。
■東京建築設計厚生年金基金案内
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| 会員についての規則等を教えてください。 |
会員の種別・資格・会費・権利の詳細は定款・細則に定められています。
倫理規程・綱領とあわせて、入会前に必ずご一読ください。
個人情報保護方針、地球環境・建築憲章、提言〔建築関連分野の地球温暖化対策ビジョン 2050−カーボン・ニュートラルを目指して−
2009.12〕等を参照ください。
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| CPD参加登録制度について |
CPD参加登録制度 −スキルアップしつづける建築士の証−
CPD制度は、建築士会が建築士の「実務と研修の実績を記録証明し社会に示す制度」です。
努力し続ける建築士の実績を記録し、社会に明示アピールしていくことも、これからの建築士にとって必要なことだと思われます。
建築士のCPD実績データは登録され、建築士会が証明書を発行しています。
また、今やCPD制度はいろいろな資格に導入されています。
CPDの実績は行政庁発注工事・設計監理入札における評価点に加点されるなど活用されはじめています。
建築士会CPD制度に参加を希望する建築士等は、建築士会で所定の手続と所定の費用を納めて参加登録をします。 平成22年4月から、すべての建築士と建築技術者が参加できるようになりました。
(1) 参加登録申込先建築士会
会員の場合 所属建築士会
非会員の場合 勤務先所在地または住所地の建築士会
(2) 参加申込書
建築士会で定める申込書に必要事項を記入の上、建築士会の定める費用を添えて申し込みます。
(3) CPDカード作成申込書
建築士会で定める申込書に必要事項を記入の上、建築士会の定める費用を添えて申し込みます。
(4) 費用
※金額は、各建築士会が会員、非会員毎に設定します。
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| 建築士会の専攻建築士制度について |
建築士会の専攻建築士制度 −仕事のできる建築士の証−
建築士会認定の専攻(専門)領域を社会へ明示できる制度です。
建築士の仕事が一般に理解されにくいのは、多岐にわたった複雑で専門性の高い広い職域のためだと思われます。ひとりの建築士が建築に関わるすべてのことを責任ある仕事として行うことは難しいため、建築士は自らの専門領域を表示し、信頼ある仕事をすることが求められています。
建築士の信頼が求められている今、専門家が協働する相手の業務を理解して、はじめて「良好な関係と良質なものづくり」かできるといえます。
建築士会では、社会的背景に先んじ、消費者保護の視点に立った高度化多様化する建築士の職域〔8つの専攻領域〕を分かりやすく表示し、建築士の役割と責任を市民・ユーザーに明確に表示する制度を実施しています。
専攻建築士は、5年毎に登録更新します。 平成22年4月から、すべての建築士の方が参加できるようになりました。
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| ■社会貢献について |
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質 問
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回 答
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| 地域貢献活動推進センターについて |
本会では,「東京地域貢献活動センター」を設置し,地域の住民の方々と一緒になって活動しているまちづくり団体へ,下記のような募集内容で助成金の支援を行います。
会員が関与する地域貢献活動の活性化に寄与することを目的に,地域貢献活動基金より助成金の支援を行っています。
助成対象事業
会員が関与する以下のテーマに沿った営利を目的としない地域貢献活動。
(1)地域のまちづくり
(2)歴史的遺産の再生と活用
(3)景観の保存
(4)居住環境の保全・改善
(5)自然環境の保全・整備
(6)福祉環境の整備
(7)地域防災づくり
(8)その他、会の目的に適した活動
助成額
下記の限度額の範囲内で,かつ事業費1/2以内の額
1単年度事業 一件限度額 50万円以内
2継続的事業 一件の限度額 20万円以内
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建築士会の災害対応について |
東京都防災ボランティア制度に基づく応急危険度判定員の募集協力と育成、体制のバックアップ(救急救命士の養成)等
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| ■刊行物について
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質 問
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回 答
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| 会誌について |
「建築東京」(社)東京建築士会
発行
近年,建築を取り巻く環境はますます複雑多様化し,建築基準法,東京都建築安全条例等の改正はもとより,住環境の改善,景観・防災問題等が,われわれ建築士が関わる設計・工事監理業務に重要なウエートを占めるよう になりました。
これらの情報をいち早く会員に周知し,日常業務に役立つよう毎月,会報「建築東京」を発行しています。
本誌の編集にあたっては,東京都内の行政および建築関連記事をはじめ,建築界のうごき,関連情勢を適確に捉えた記事等を掲載しています。
なお,本会が主催および後援する各種CPD認定の催し物や講座(研修会,講習会,説明会,講演会,住宅建築賞,見学会等)の案内は,全てインフォメーションおよび本会HPで公開しています。
名称:会誌「建築東京」
発行:(社)東京建(築士会
体裁:A4判(16頁) |
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「建築士」(社)日本建築士会連合会
発行
会誌「建築士」は、都道府県建築士会の連合体である日本建築士会連合会の会誌として、会務報告、各建築士会の動き、内
・外建築界のニュース、評論、法律、環境 ・都市計画、設計、技術積算、材料、設備等の解説や、随筆、書評等を掲載しております。
本誌の読者は、一級・二級・木造建築士の資格をもった建築士会会員で、 その数は全国で10万余名を擁しております。
発行部数は、建築界では最高の部数で、会員は47 都道府県にくまなく分布しており 、全国配布の媒体誌としての価値も高く評価されております。
名称:会誌「建築士」
発行:(社)日本建(築士会連合会
体裁:A4判(56頁) |
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| 「建築基準法規集」について |
2010年版 建築基準法規集
★最新の建築基準法規を収録 !!
監修:社団法人東京建築士会
編集:東京建築士会法規委員会
出版:新日本法規出版
●定価 4,095円(税込)/会員 3,685円(税込)
●実務を重視した編集!
実務に必要となる建築基準関係法及び告示等を最新内容で網羅。
●東京都建築関係条例等を収録!
東京都内での設計では必須条件の、東京都建築安全条例等を収録。
●委任・関連規定及び改正経緯が一目でわかる!
条文の解釈に役立つ政省令等の委任規定とともに、主要法令・条例には、項・号単位に改正経緯を表示。
●試験場持込み可能!
建築士試験の学科試験会場での使用基準を満たしています。
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「東京都建築安全条例とその解説」について |
東京都建築安全条例とその解説(改訂33版 2009.10.20)
●主な改訂内容:
この度の改訂は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の制定に伴い、「東京都中高層建築物の 建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」が改正されましたので、これを収録するとと もに、関係法令の一部改正等を踏まえて、各条項の解説文を整理いたしました。
建築計画,設計等に関わるみなさまに十分役立つことと思います。
●発 行: (社)東京建築士会
●発行日: 平成21年10月20日 改訂 33版
●定価 5,250円(税込)/会員 4,725(税込)
●<収録内容>
−東京都建築安全条例とその解説−
−高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例とその解説−
−東京都日影規制条例とその解説−
−東京都建築紛争予防条例とその解説−
参考−東京都特別工業地区建築条例
−東京都文教地区建築条例とその解説−
−東京都駐車場条例(抄)とその解説−
参考−東京都集合住宅駐車施設附置要綱 |
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| 本会会員名簿について |
本会名簿は,原則として毎年発行しています。
会員名簿は会員のみに頒布致します。
特徴は,会員情報(CPD,専攻建築士登録会員登載)をはじめ,本会概要紹介に加え学校,研究機関,官公庁,諸団体等一覧の他,「業界案内欄」等実務に役立つ情報を掲載しています。
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| 法規メルマガについて |
皆様に役立つ情報を盛り込んで毎月お届けします。
1.法規委員長コラム
2.建築関連《重点NEWS》《緊急NEWS》《参考NEWS》
3.本会・関連団体催しもの
4.建築関連新聞ヘッドライン 等
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| ■各種サービスのご利用について |
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質 問
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回 答
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| 無料建築相談について |
・建築士会は建築士や生活者をサポートしています。−生活者や建築士のニーズに応えます−
建築士会では、建築士業務に係わるトラブルの予防・支援活動を軸に、建築士やクライアントに対する幅広い相談、建築士が抱えている問題や疑問に応えています。
今、消費者保護のためだけではなく、建築士の信頼ある仕事が適性に評価されるためにも、建築士の情報開示や説明責任そして法令遵守が強く求められています。
また、建築基準法や建築士法の改正では建築士の義務と責任が明示され、建築士の罰則規定等が強化されました。
複雑多様化する建築全般の仕事の流れの中では、建築士の業務は様々なリスクが生じる可能性も増えてきています。
会員の方や一般ユーザーの方の建築に関するさまざまな問題について経験豊かな建築士(会員)がアドバイスをする無料の建築相談を設けています。
建築の契約や業務のことなどお気軽にご相談下さい。
無料建築相談室
●建築問題のアドバイザー
●相談は毎週月曜日 PM1:00からPM 4:30まで
当日9時30分より直接窓口にて受付(先着6組まで)
正午にて受付締切 (13時より相談)
*電話での予約は出来ません。
*原則として、8月・年末年始・祝祭日等は除く
*相談希望者は、日程の確認を!
●お問合せ先 (社)東京建築士会
03−3536−7711(代表)
中央区中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエア
オフィスタワーZ 4階
建築士会の建築相談窓口には建築士の仕事に関する様々な相談がよせられています
■契約は? 設計料は・・・どうなる?
・重要事項説明は、どのようにしたらよいの?
・軽微な業務など契約書を求められない業務は、どのように対応したらよいの?
・設計契約が途中で解約されてしまいました。設計料は請求できますか?
・注文者の都合で建物が完成しなかった。設計料はもらえますか?
■設計工事監理は?
・工事監理とは、どのような書類を作成し情報管理すればよいのてすか?
・工事監理中にケガをしてしまいました。代わりの監理者をどのようにしたらよいですか?
・報告書の書式は、どのようにする必要があるの?
■建築トラブルの対処は?
・裁判以外で解決したい。どのような方法があるか?
・施工中の近隣トラブルにどのように対応するとよいですか?
・施主が報告なしに違法な改修をしてしまいました。建築士はどう対処すれば良いですか?
■建築士と弁護士が行う建築相談会「晴海トリトン 建築相談会」を毎年7月初旬に開催しています。
※(昭和25年7月1日 建築士法施行記念として「7/1を建築士の日」としています。)
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| 各種建築法令データベースサービスのご利用について |
NEW 建築当時の条文とその改正経緯を閲覧できる「東京都建築安全条例改正経緯DB」の閲覧サービス
をご利用になれます。
○建築法令データベース(建築基準法及び同施行令の改正経緯の検索システム)はICBA情報会員及び建築行政共用データベースシステム利用者のみ(4/1)
本会会員は、ICBA(建築行政情報センター)情報会員制度の団体会員扱いとなり、年会費12,600円のところを3,150円でご利用できます。
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| 建築専門図書販売コーナーについて |
建築士法・建築基準法関係諸願届出用紙、作品集,雑誌から実務書まで常時新しい出版物を豊富に取りそろえ,会員には割引価額で販売しています。ホームページから注文書をダウンロードしてFAX
にてご注文できます。(会員の方は会員割引価格になります。)
3営業日程度で注文品とご請求書を発送します。
また、配送料として、看板類 840円、その他735円をご負担いただきます。(手数料含む)
ご利用に際しては、「利用規程」をお読み下さい。
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| 「建築士を探そう」netを利用した建築士の検索システムについて |
毎週月曜日の建築相談室に来られる相談者には
「建物を調べてもらいたい」、
「住宅を新築したいが信頼できる建築士を紹介してほしい」、
「第三者として工事を見てくれる建築士を紹介してほしい」
など建築士を探している相談者は非常に多い。
しかし、相談室では特定の建築士を紹介できないため本会HP「建築士を探そう」netのご利用を案内しています。
また、来訪者がどなたにもご覧頂けるようにペーパー出力ファイルを備えて8つの専門分野でそれぞれ十分な経験と実績を持つ専攻建築士が身近な存在として、生活者のニーズに応えています。
生活者にも、会員建築士にも、そして建築士会にもメリットのある仕組みを目指します。
※「建築士を探そうnet」は会員の方が登録しやすいように初期作成費用を大幅に値下げしました。
◆仕事応援団「建築士を探そう」net◆
・会員の専門得意分野の蓄積情報や会員の実務実績(ノウハウ, 新技術, 研究等) を検索できるホームページとして公開し、目的に応じてお気に入りの建築士会会員(会員同士)
を探せる仕組みです。
会員の得意分野を最大限に引き出すことができる仕組みです。
・事務所, 工務店, 建設会社, だけではなく, 行政, 研究機関, 建材業, 建築設備業, 不動産業, 学校の先生等, 全ての会員の業務支援ツールとしてご利用頂けます。
こんな方が登録できます
・会員が在籍する組織・経営する個人・組織,または賛助会員が登録できます。
・会員情報を4 種類の登録フォーマットから選べます。
・ホームページを持っていないという人は、これをホームページとして、すぐにインターネット上に情報公開ができます。
一般の方・建築士同士の結びつきが生まれます
・「生活者」が具体的な建物計画, リフォーム等の建築相談や仕事の依頼に利用する場合は,建築士を「生活者」の最も身近な存在として認知してもらえる接点となり,
会員(建築士)同士の利用は専門分野の相互理解, 協力, 支援システムになります。
社会的信頼がUPします
・建築相談や, 「生活者を引きつける魅力あるコンテンツ」等と連携する事で, 建築士(会)の社会的信頼に繋がります。
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| お役立ちリンクコーナー |
官公庁、時刻表・空席案内、天気予報、書籍の検索、新聞社、日本の法令、地震・防災、建材等検索、東京のまちづくり情報、THINKTANK・団体・学校等の情報へリンクします。
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| 「建築東京」挟み込み広告 |
幅広い分野で活躍されている会員()正・準・賛助会員)をはじめ献本として官公庁、団体、学校、研究所、出版社、マスコミ各社等へ、行政関連記事、建築界のうごきや情勢を適格に捉えた会誌「建築東京」を毎月お送りしています。
この会報に「会員へ伝えたい情報」(イベント案内、商品紹介、DM、カタログ等、一枚(サイズフリー)から冊子まで何でもOK)を一緒に送れます。
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| HPバナー広告 |
東京建築士会ホームページはご利用頂く方の目的にあわせて、
に分かれております。
各トップページにはバナー広告欄をご利用することができます。
●HPアクセス数 約1.6万件/月(直近の1ヶ月)
●バナーサイズ [縦60ピクセル×横120ピクセル](静止画)でお願い致します。
●申 込 随時。
●問合わせ先(バナー広告の件は事務局 担当 鈴木 までご確認下さい。) |
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| ■委員会活動等について |
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質 問
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回 答
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| 建築士会の常置委員会活動について |
情報が欲しい。仲間が欲しい。知識が欲しい。社会貢献したい。
建築士会の委員会活動から多くの情報を発信しています
制度運営委員会、事業委員会、まちづくり委員会、情報委員会、会員委員会、建築相談委員会、
法規委員会、見学委員会、住宅問題委員会、青年委員会、女性委員会、住宅問題委員会、
環境委員会等
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| 東京建築士会支部活動
(港 目黒 練馬 大田 文京 江戸川 品川) について |
地域に根ざしたまちづくりや景観を守る活動や防災・防犯対策等,建築・まちづくり行政と幅広く連携活動を行っています。建築士の働いている場所や住んでいる地域には職能を生かせる社会活動の場がたくさんあり,多くの人々からその職能を求められています。生活を支える建築について建築士の行動は活かされています。
また,子どもたちを対象に「お菓子の家づくり教室」や「折り紙建築教室」等を通して,楽しく建物と街づくりに対する興味を持ち,元気で創造力のある子どもに成長することを願って実施しております。
| 港支部『満会」 |
TEL 03‐5442‐1293 |
| 目黒支部「MAG」 |
TEL 03‐3794‐1953 |
| 練馬支部「練馬地域会」 |
TEL O3‐3994‐8601 |
| 大田支部「NOA」 |
TEL 03‐3732‐0832 |
| 文京支部 |
TEL 03‐5210‐2966 |
| 江戸川支部 |
TEL 03‐3651‐2474 |
| 品川支部 |
TEL 03‐3766‐6101 |
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| 関東甲信越建築士会ブロック会について |
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,山梨,長野,新潟と本会の関東甲信越(1都9県)建築士会のブロック会事務局を本会事務局内におき,事務全般にわたり協力しています。
● 関東甲信越建築士会ブロック会青年建築士協議会
青年建築士に共通の問題を協議・調整し,会員相互の情報連絡を計り,若い力を結集し,進展する社会に対応する魅力ある建築士会の発展に貢献することを目的としています。毎年開催地を変え,日頃の研究や地域実践活動等の報告を行ない,全国大会の代表者を選出しています。
● 関東甲信越建築士会ブロック会女性建築士協議会
女性建築士の共通の問題を理解しあい,地位の向上を計り,活動をとおして建築界のバランスのとれた発展,及び,社会の発展に貢献する事を目的としています。
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建築士会全国大会について |
全国の建築士会会員が建築士の連帯と意識の高揚を図るため,毎年全国のブロック毎に開催地を変え,会員が一堂に会した式典,表彰式,記念講演,フォーラム、まちづくり交流プラザ等を行っています。(H22年は10月22日,佐賀で開催予定)
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| ■問合わせ先 |
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(社)東京建築士会事務局
〒104-6204 中央区晴海 1-8-12 オフィスタワーZ4F
(晴海トリトンスクエア)
TEL 03-3536-7711 FAX 03-3536-7712
E-Mail:info@tokyokenchikushikai.or.jp
URL: http://www.tokyokenchikushikai.or.jp
*E-Mailでお問い合わせされる際、会員の方は会員番号、
会員名を必ず記入ください。
◆東京建築士会事務局アクセス
◇都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」A2出口徒歩4分
東京メトロ有楽町線「月島駅」10番出口徒歩10分
◇都営バス<都03/都05/東15系統>「晴海トリトンスクエア前」
◇機械式駐車場完備 440台(有料)
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