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一級・二級・木造建築士試験免許証交付

平成19年 新規合格者・免許申請中の皆様、建築士の資格取得おめでとうございます。
<参考>  建築士登録状況 (1.2.木造建築士、年度別一覧)

NEW 二級建築士免許申請のご案内はこちらから
NEW 住宅セレクションVol.2「家の風景・風景の家」コンペティション
NEW 2008年 新規建築士登録者セミナー&会員交流会(2/9)

平成20年10月7日現在の免許証交付状況です。 
一級建築士試験免許証交付
(平成19年合格者)
東京都都市整備局市街地建築部
建設業課建築士係まで
注)《免許証受領の際、通知ハガキ、印鑑、受付書、本人を確認できるものを持参して下さい。》

二級建築士試験免許証交付
(平成19年合格者)
  受付番号 80,586 まで

木造建築士試験免許証交付
(平成19年合格者)
  受付番号 544 まで
注)《免許証受領の際、通知ハガキ、印鑑、受付書、本人を確認できるものを持参して下さい。》

平成19年合格者の一級建築士免許申請のご案内

国交省住宅局建築指導課 平成19年12月21日発表
<受付日時>
<申請書提出先> 東京都都市整備局市街地建築部建設業課建築士係
(都庁第二本庁舎3階)TEL 03−5388−3356
TEL 03−5321−1111(大代)(内)30−685
<受付時間> 平成20年1月10日(木)より受付
9:00〜17:00(土・日・祭日は除く)
 ※なるべく 16:30迄にご来局願います。
(手続き後、免許証が出来るまで2ヶ月程かかります。)

1.東京都にて必要書類の入手


2.届け出に必要な書類は国土交通省建築行政ホームページよりダウンロード可能です


3.手続き申請

  <申請者本人が東京都へ下記の書類をご持参下さい。(東京都在住者のみ)>

[免許申請(新規申請)必要書類一覧]
必要書類
内訳
注意
申請書類 (1)一級建築士免許申請書(A3) (ボ−ルペンで記入、捺印必要、認め印可)
(2)一級建築士免許申請書<電算用>(A4) (鉛筆で記入)
(3)一級建築士住所等の届出(郵便はがきサイズ) (ボ−ルペンで記入)
(4)登録免許税納付書(登録免許税6万円)(注1)  申請書に領収証書を貼付
添付書類 (1)戸籍謄本又は抄本 (発行の日から6ヶ月以内のもの)
(本籍地を二度以上変更された方は、それまでの各本籍地にて発行する除籍証明が必要となります。なお、戸籍謄(抄)本に本籍地の移動が表示されていない場合、改正原戸籍謄(抄)本も必要になります)
  (2)登記されていないことの証明書(A4)(注3) 東京法務局のームページより申請書をダウンロード可能(発行の日から3ヶ月以内)
  (3)合格通知書(ハガキ) 外国の建築士免許を受けた方で、一級建築士と同等以上の資格を有すると認められた場合は国土交通大臣の認定書及び当該外国の建築士免許証の写しを用意して下さい。
他に必要なもの 公的証明書(写真が貼付された運転免許証・旅券や健康保険証等)  
本人が持参出来ない場合には、委任状(書式自由)と代理人の公的証明書  
申請書類の訂正には捺印が必要ですので、認め印をご持参下さい  
(注1)申請用紙記入にあたっては、記入方法を参照のうえ、書き落とし、書き間違いのないよう、特に、氏名の統一(新字、旧字)
    には十分ご注意下さい。
    なお、一級建築士免許申請書(電算機用)は、迅速に免許証交付を行うための電算処理に必要となるものです。

(注2)
近くの金融機関(郵便局・銀行他)で、登録免許税(6万円)を払込みの上、申請書に領収証書を貼付して下さい
     なお、領収証書はお手許に残りませんので必要な場合は申請前にコピ−をお取り下さい。
(注3)手続き後、免許証が出来るまで2ヶ月程かかります。お早目に手続きされますようお勧め致します。

(注4)申請には、印鑑、公的証明書、手数料が必要です。詳細は申請書裏面又は、東京法務局ホームページをご参照下さい。

免許の登録(建築士法第4条第1項及び第5条第1項)


 一級建築士になるには、一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならず、一級建築士の免許は、一級建築士名簿に登録することによって行われます。


絶対的欠格事由(建築士法第7条)
 次のいずれかに該当する者は、一級建築士の免許が受けられません。

1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
4.建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5.建築士法第9条第1項第4号又は建築士法第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
6.建築士法第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に建築士法第9条第1項第1号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者


相対的欠格事由(建築士法第8条)
 次のいずれかに該当する者は、一級建築士の免許が受けられない場合があります。

1.禁錮以上の刑に処せられた者(建築士法第7条第3号に規定する者を除く。)
2.建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(建築士法第7条第4号に該当する者を除く。)

4.免許証の交付受取

  <一級建築士免許についてのご通知(ハガキ)が届きましたら申請者本人がお越し下さい。>
  [ご用意頂く書類等]
  1.通知ハガキ
  2.免許申請書受付書
  3.公的証明書(3の(注1)(注2)参照)


5.1級建築士免許登録事項変更・再交付の届け出

  届け出に必要な書類は国土交通省建築行政ホームページよりダウンロード可能です
  ■二級建築士免許申請のご案内はこちらから
  ■本会入会手続きは、免許申請とは別に必要です

 ■一級建築士免許登録事項変更・再交付の届け出手続き詳細はこちらから
[変更必要書類一覧]
変更内容
必要な書類
1.住所・勤務先変更 1.一級建築士登録事項変更届<電算用>(A4)
2.一級建築士住所等の届出(郵便はがきサイズ)
2.登録事項(本籍地・氏名)

1.一級建築士登録事項変更届(様式2)(A4)
2.一級建築士登録事項変更届<電算用>(A4)
3.一級建築士住所等の届出(郵便はがきサイズ)

4.戸籍謄本又は抄本(発行の日から6ヶ月以内のもの)
 (本籍地を二度以上変更された方は、それまでの各本籍地にて発行する除籍証明が必要となります。なお、戸籍謄(抄)本に本籍地の移動が表示されていない場合、改正原戸籍謄(抄)本も必要になります)
5.
一級建築士免許証

3.免許証再交付 1.一級建築士免許証再交付申請書(様式3)(A4)
2.一級建築士免許証再交付申請書<電算用>(A4)
3.一級建築士住所等の届出(郵便はがきサイズ)

4.戸籍謄本又は抄本(発行の日から6ヶ月以内のもの)
 (本籍地を二度以上変更された方は、それまでの各本籍地にて発行する除籍証明が必要となります。なお、戸籍謄(抄)本に本籍地の移動が表示されていない場合、改正原戸籍謄(抄)本も必要になります)
4.免許取消申請 1.一級建築士免許証取消申請書(様式6)(A4)
2.一級建築士免許証
3.
戸籍謄本又は抄本(発行の日から6ヶ月以内のもの)
 (本籍地を二度以上変更された方は、それまでの各本籍地にて発行する除籍証明が必要となります。なお、戸籍謄(抄)本に本籍地の移動が表示されていない場合、改正原戸籍謄(抄)本も必要になります)
5.後見開始・保佐開始の審判届 1.一級建築士に係る後見開始・保佐開始の審判届(様式7)
2.一級建築士免許証
.成年後見人又は被保佐人であることを証する登記事項証明書
 (発行の日から6ヶ月以内のもの)
6.死亡(失そう宣告)届 一級建築士死亡(失そう宣告)届(A4)
2.戸籍謄本又は抄本(発行の日から6ヶ月以内のもの)
3.免許証原本
一級建築士免許登録事項変更・再交付の届け出手続き方法の詳細はこちらから
申請先:東京都都市整備市街地建築部建設業課建築士係

東京都都市整備局市街地建築部建設業課建築士係
〒163-8001 新宿区西新宿 2−8−1 東京都第2本庁舎 3階南
直通 TEL 03-5388-3356


お問い合せ先:(社)東京建築士会
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 *当日9時30分より仮受付
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 正午に確定受付(1時より相談)
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